------------------------------------------Ver1.1 96/05/19 <浦和インターネット会則>  第一章 総則   第1条(名称)     本会は「浦和インターネット」(略称・UINET、以下UINETと表記する)     と称する。   第2条(理念)     UINETは、浦和市・大宮市およびその隣接地域に於てインターネットへの     接続とその利用を望む会員によって構成され、会員すべての総意に基づい     て、会員自らの手によって運営される非営利団体である。     会員は総て同等な通信環境を提供される権利を有し、また、すべからく同     等に運営に対する義務を負う。また、その活動は会内部に留まらず、広く     地域社会に貢献することを目指す。   第3条(目的と活動)     UINETは前条の理念に基づき、相互扶助の精神に則った、会員の共同運営     による自主的で建設的なネットワークの構築とその普及を目的とする。     上記目的に従い、以下の活動を行う。      1.広く会員を募集し、インターネットに接続する自主運営ネットワーク       を、会員の自主的行動により構築・運営する。      2.地域社会に対して、インターネットワーキングへの理解を求め、その       普及・発展に努める。      3.活動によって得られたノウハウは積極的に公開し、他地域でのネット       ワーク活動を支援する。     以上の目的の達成と活動を維持を図る為に、会員は相互に協力して会の円     滑な運営に努め、諸問題の発生時には積極的にその解決に努めなければな     らない。   第4条(本会則の適用および改正)     本会則ならびに本会則によって定められる諸規定はUINETが定める方法に     よって公示され、会員はこれを承諾する。また、本会則の改正は総会にお     いて全一般会員の内、過半数または50票以上の有効投票があり、かつそ     のうち3分の2以上の賛成がある場合に行われる。  第二章 会員   第5条(会員の種別)     本会の会員は次のいずれかの会員種別に属するものとする。      1.一般会員        UINETの理念に賛同し、本会の会則を遵守することを誓約し、本会        則に定める入会手続きを経た者で、UINETへの接続を行い、その運        営に携わる個人。運営に関する決議事項に対して投票権を有する。      2.学生会員        一般会員のうち、大学、高等学校、小中学校、各種学校などに在学        中であるもの。一般会員と同等の資格、義務を有するものとする。      3.オブザーバー会員        UINETの理念に賛同するが、UINETへの接続は行わない個人・団体。        運営に関する決議事項に対して投票権は有しない。      4.特別会員        UINETの理念に賛同し活動に参加する個人・団体で、特に運営委員        会が認めた者。運営に関する決議事項に対して投票権は有しない。   第6条(入会の承認)     会員になろうとする者は、以下の手続きをおこなわねばならない。      1.入会申込書を規定の宛先に提出し、本会則の遵守を誓約すること。      2.規定の入会金、および会費を納入すること。ただし、運営委員会が特       別に定める場合を除く。      3.学生会員として入会を希望する者は、その資格を証明するものを運営       委員会宛提出しなければならない。     以下の項目に該当する場合は入会の承認をしない場合がある。または承認     後であっても承認の取り消しを行う場合がある。      1.過去に会員規約違反などにより、UINETの会員資格の取消が行われて       いることが判明した場合。      2.入会申込書に虚偽の記載、誤記または記入もれがあったことが判明し       た場合。      3.入会金・会費の支払いを怠っていることが判明した場合。      4.申込者が未成年者であり、保護者の同意を得ていない事が判明した場       合。      5.その他、UINETが会員とすることを運営委員会の議決により不適当と       判断する場合。   第7条(入会金・会費)     本会の入会金・会費は、細則によって定める。     入会金・会費の支払いにおいて会員と金融機関などの間で紛争が発生した     場合は、当該当事者双方で解決するものとし、UINETには一切の責任はな     いものとする。   第8条(ID及びパスワードの管理義務) ID及びパスワード(仮パスワードを含む。以下同様とする。)はUINET     より会員一名に対して一個付与されるものであり、会員は各自の責任に於     て管理する義務を有し、その利用に係わる一切の債務を負うものとする。     また、以下の行為はこれを禁止する。      1.ID及びパスワードを当該会員以外に使用させること。      2.パスワードを第三者に公表すること。      3.ID及びパスワードの内容・権利などを譲渡、売買、貸与、質入する       こと。   第9条(変更の届け出)  会員は、住所、電話番号など、UINETへの届け出内容に変更があった場合     には、速やかに所定の変更の届け出を行うものとする。なお婚姻による姓     の変更など、UINETが承認した場合を除き、登録された氏名・団体名の変     更を行うことはできない。   第10条(退会)     会員が退会する場合は、退会しようとする日の1ヵ月前までに所定の書式     にて届け出るものとし、UINETに対して残存している債務の全額をただち     に支払うものとする。また、既に支払われた会費の払い戻しは原則として     行なわない。なお、次の場合には自動的に退会したものとみなす。      1.会員が死亡した時      2.会員が会員の資格を失った時      3.会費などの支払い債務の履行が一定期間為されなかった場合。   第11条(会員資格の取消)     会員が、次の各号の一つにでも該当する場合は、UINETは運営委員会の議     決により、当該会員の会員資格を一時停止または取り消すことができる。     この場合、既に支払われた会費の払い戻しなどは一切行わない。      1.入会時に虚偽の申告をした場合。      2.IDまたはパスワードを不正に使用した場合。      3.正当な理由なく、UINETの運営を故意に妨害した場合。      4.流言などUINETの名誉を著しく傷つけた場合。      5.本会則のいずれかに違反した場合。      6.その他UINETが会員として不適当と判断した場合。     本条を適用した場合、UINETは速やかに当該会員に対してその理由を明示     した通知を行わなくてはならない。  第三章 役員等   第12条(役員の構成)     UINETには、次の役員を置く。      代表     1名      運営委員  若干名      会計     1名     なお、必要に応じて、総会の決議により臨時の役職を設置できるものとす     る。   第13条(役員の選任)     役員は総会に於て一般会員の中から互選により選任され、第19条に定める     総会により承認されるものとする。なお、任期中に欠員が生じたため運営     に支障をきたす場合は、運営委員会により代行を選任することが出来る。   第14条(役員の任期)     役員の任期は一年間とする。ただし再任を妨げない。   第15条(役員の職務権限)     各役員は以下の職務権限を有する。      1.代表は、UINETを代表し会務一切を統括する。      2.運営委員は、UINETの運営・企画に参画する。また必要により、代表       の職務を補佐する。      3.会計は、UINETの会計一切を統括する。   第16条(監査役)     UINETは、その運営・会計に関する事項を監査するために監査役を置く。     監査役は第19条に定める総会により選任される。   第17条(顧問)     UINETは外部有識者の意見を求める為に、運営委員会の議決により若干名     の顧問を置くことができる。  第四章 会議   第18条(意思決定機関)     UINETの総意は「総会」によって決定される。また、通常会務の執行のた     めに「運営委員会」を設置する。   第19条(総会の種別と召集)     総会は通常総会、臨時総会の二種類とし、会員によって構成される。     また、その開催形態はオフラインとオンラインの二種類とする。      1.通常総会は、特段の事由がない限り、オフラインの形態で年1回5月       に代表により召集され、会員に通知される。      2.臨時総会は、一般会員数の1/10以上の会員、または運営委員会より、       事由を明示した要求があった場合にオンラインまたはオフラインの形       態で代表により召集され、会員に通知される。代表はこの要求を拒否       できない。   第20条(総会の議決事項)     総会は次の事項を議決する。      1.運営計画および予算      2.運営報告および収支決算の承認      3.役員の承認      4.会則の変更      5.その他、UINETの運営上特に重要な事項     上記の事項が総会において決しなかった場合、その決議を書面またはオン     ライン上での投票で代替する事ができる。   第21条(総会の議決権)     総会における議決権は下記に定めるものとする。      1.会員は各一個の議決権を有する。      2.議決権は、委任状により他の会員に委任することができる。この場合       は出席したものとみなす。   第22条(総会の議事)     総会の議事は以下によって決する。      1.総会の議長は、代表またはその代行者が行なう。      2.総会は会員の5分の1以上の出席で成立する。出席は委任状によるも       のを含む。      3.総会の議事は、別段会則に定めるものを除き、出席者の過半数で決す       る。可否同数の場合は、議長の決するところによる。   第23条(運営委員会の定義)     運営委員会は役員をもって組織し、代表が随時召集し通常会務の執行に必     要な事項を処理する。また、運営委員会はオンライン上での討議・議決に     よってもその職務を遂行することができる。   第24条(運営委員会の議事)     運営委員会の議事は以下によって決する。      1.運営委員会の議長は、代表またはその代行者が行なう。      2.役員は各一個の議決権を有し、運営委員会はその構成員の2分の1以       上の出席で成立する。なお、委任状はこれを認めない。      3.運営委員会の議事は出席者の過半数で決する。可否同数の場合は、議       長の決するところによる。      4.運営委員会はその会合に、必要に応じて外部の有識者を招き、意見を       求めることができる。   第25条(分科会) UINETは、活動上の必要に応じて分科会を設けることができる。  第五章 会計・資産   第26条(経費の管理)     UINETの運営経費は、入会金、会費その他の収入をもって充てる。運営委     員会は毎年4月1日から翌年3月31日までを1会計年度とし、次年度の     予算案決議と当該年度の決算報告を通常総会にて行うこととする。   第27条(共有資産)     UINETが、会員から徴収した入会金・会費によって購入した物品、締結さ     れた契約などは、会員すべての共有の資産とする。また、会員が退会する     場合には、共有する資産について、すべての権利を放棄するものとする。   第28条(基金)     UINETは、その健全な活動を維持するために、UINET基金を設置する。      1.UINET基金は、会員から拠出された拠出金によって構成される。      2.UINET基金は、UINETの活動に必要な場合、運営委員会の提案によって       使用され、その目的、金額はすべての会員に通知される。      3.UINET基金は、あくまで任意の拠出金とし、UINETは会員に対して拠出       を強要することは一切出来ない。  第六章 通信ネットワーク等   第29条(ネットワーク接続環境)     UINETは会員相互の協力により、以下のネットワーク接続環境を構築する。      1.上位プロバイダーとのインターネット接続      2.会員向けダイヤルアップIP接続      3.会員向けUUCP接続      4.会員向け専用線IP接続   第30条(ネットワーク接続環境の変更及び停止)     UINETは総会による議決を持ってネットワーク接続環境を変更するとがあ     り、会員はこれを承諾する。この変更には価格の変更および内容の部分的     な改廃などを含むが、これらに限定されない。     また、UINETは最低1ヵ月の予告期間をもって、ネットワーク接続を停止     することができる。このネットワーク接続の停止は、総会による議決また     は運営委員会の決定により行われるものとし、UINETが提供する手段を通     じ、文書で会員に周知するものとする。但し総会による議決と運営委員会     による決定が異なる場合には運営委員会による決定が優先される。この場     合運営委員会は、決定に至る経緯を会員に明示し、理解を得るよう努めな     ければならない。   第31条(ネットワーク接続環境の一時的な中断及び制限)     UINETは次に該当する場合には、会員に事前に連絡することなく、一時的 にネットワーク接続環境の運用を中断または制限する場合がある。 1.UINETのネットワーク接続環境の運用システムの保守を緊急に行う場       合。 2.火災、停電、天災等などによりネットワーク接続環境の提供ができな       くなった場合。 3.その他、運用上または技術上、運営委員会がネットワーク接続環境の       運用の一時的な中断または制限を必要と判断した場合。 第32条 (ネットワーク接続環境で利用できるアプリケーション) UINETはそのネットワーク接続環境で、会員相互の協力により以下のアプ     リケーションを利用可能とするものとする。 1.電子メール 2.電子ニュース これ以外のアプリケーションについては会員相互の協力のもと実現するよ     う努力する。 第33条(ネットワーク接続環境での保証) UINETはUINETが提供する情報、会員が登録する文章およびソフトウエアな     どについて、その完全性、正確性、適用性、有用性などいかなる保証も行     なわない。 第34条(免責) UINETは当ネットワーク接続環境の利用により発生した会員の損害すべて     に対しいかなる責任も負わないものとし、損害賠償等一切の債務を負う義     務はないものとする。また、会員が当ネットワーク接続環境の利用によっ     て第三者に対して損害を与えた場合、会員は自己の責任と費用をもって解     決し、UINETに損害を与えることはないものとする。 第35条(損害賠償の請求権) 会員が本規約に反した行為、または不正もしくは違法な行為によってUINE     Tに損害を与えた場合、UINETは当該会員に対して相応の損害賠償の請求を     行うことができるものとする。 第36条(情報などの削除) 会員が登録した情報および文章などがUINETが定める所定の期間または量     を越えた場合は、会員へ事前に通知することなく削除されることがある。 また、UINETの運営および保守管理上の必要から、会員へ事前に通知する ことなく、会員が登録した情報および文章などが消去される場合がある。 第37条(電子ニュースなどへの記載) 会員が文章、ソフトウエアなどを公開する場合、第三者の著作権など、そ     の他権利を侵害しないものとする。また電子ニュースなどに登録された文     章などは、必要に応じて、会員へ事前に通知することなく、題名の変更、     または電子ニュース内での複写、移動などが行われる場合がある。 第38条(電子ニュース、その他のアプリケーションの利用) 電子ニュース、電子メール、その他のアプリケーションの利用に関し、会     員は下記のいずれかの事項に該当するような場合の利用は一切できないも     のとする。また、UINETはこのような利用により生じたいかなる紛争、損     害に対して一切その責任を負わないものとする。 1.公序良俗に反する場合 2.犯罪的行為に結びつく場合 3.その他、法律等に反する場合 4.他の会員、または第三者を誹謗中傷する場合 5.UINETの運営を妨げる場合 6.インターネットの健全な発達を妨げるおそれがある場合 第39条(専属的合意管轄裁判所) 会員とUINETの間で、訴訟の必要が生じた場合、UINETの事務局所在地浦和     市を管轄する裁判所を会員とUINETの専属的合意管轄裁判所とする。 付則   1.この会則は1995年10月29日から施行する。     2.改正履歴       1995年10月29日 v1.0を制定            同日 v1.01に改正       1996年 5月19日 v1.1に改正 ------------------