------------------------------------------ UD-NUMBER:082 UD-SUBJECT:UINET遠隔地会員に関する細則 UD-DATE:2001.05.29 UD-VER:1.0 ------------------------------------------ <UINET遠隔地会員に関する細則> v1.0  会則第5条6項に定めるUINET遠隔地会員に関する細則は以下の通りである。 第1条(遠隔地会員の資格)  遠隔地会員の資格は、以下の通りとする。   1.原則として居住地が埼玉県外である者。   2.UINETの活動に賛同し、共に活動していく意志のある者。   3.UINET会則ならびに本細則の遵守を誓約する者。   4.他のプロバイダ等からUINETのサーバへインターネット経由のアクセスが可能    である者。 第2条(入会金・会費)  遠隔地会員の入会金・会費は以下の通りとする。   1.入会金              無料   2.会費  1アカウントにつき 年額 12,000円(年会費) 第3条(諸設備の利用範囲)  遠隔地会員が利用可能なUINET設備は以下の通りとする。   1.メールアカウント、及び、メーリングリストの利用。   2.その他の設備の利用に関して、会員からの要望などがあった場合は、その都    度運営委員会で検討し、決定することとする。 第4条(会員区分の移行)  会員区分の移行とそれに伴う入会金・会費の処理は以下のように定める。   1.一般会員またはTelnet会員から遠隔地会員への移行     既に支払われた入会金との差額は返還しない。     会費は、移行日の翌月より遠隔地会員会費を適用する。     納入済の金額との差額については返還しないが、会員資格を継続する場合     に限り、その剰余分を次期支払分に充当できる。   2.遠隔地会員から一般会員またはTelnet会員への移行     入会金は、その時点での移行前の会員種別入会金との差額を支払うことと     する。     会費は、移行日の翌月より一般会員またはTelnet会員会費を適用し、翌月     分以降の差額を支払うこととする。   3.オブザーバー会員から遠隔地会員への移行     入会金・会費ともに、本規則で定める金額を支払うものとする。   4.その他の移行については、事例が発生した時点で検討することとする。 付則  1.この細則は2001年5月29日より施行する。  2.改正履歴    2001年 5月29日 v1.0新規作成