------------------------------------------ UD-NUMBER:076 UD-SUBJECT:2001年度UINET活動方針 UD-DATE:2001.05.27 UD-VER:1.0 ------------------------------------------ 2001年度 UINET活動方針 ●UINETの今後について 個人のインターネット接続環境は、昨年から今年、そして来年と激変しつつあり ます。サロンMLでも話題になっているとおり、フレッツISDN、フレッツADSL等、 常時・定額・高速接続環境が実際に個人の手の届くところにきました。 会員の皆さんの中には、実際にこのような環境に移行されている方も増えています。 さて、このような状況において、UINETの存在意義を再確認し、5年先を見越した 運営・運用を行っていく方法を検討する必要があると思います。 一つの方向性として、ISPとしてインターネット接続環境を提供する立場から、イ ンターネットのオアシス的な立場、例えば ・一生使えるメールアドレス ・家族全員のメールアドレスが使える ・自分の好みのメールアドレスが取り易い ・一般のISPに対してサーバの高度利用が可能(CGI、PHP、DB等) を目指してはどうでしょうか。 以上の考え方を基本に、常時接続時代に向けてUINETの方向性を今期検討したいと 考えます。 具体的には、 ・上流高速化、低価格化の検討 ・ダイアルアップ設備の維持に関する検討 ・サーバーホスティングに関する検討 を行います。 ●今期の活動について 【遠隔地会員の新設】 主に埼玉県外に住む方で、UINETのメールアドレスを利用したいという方のための会 員種別「遠隔地会員」の新設を提案します。具体的には、浦和インターネット会則第 二章第5条に第6項を添付資料1の通り追加することを提案します。また、上記遠隔地 会員に関する細則の新規作成を添付資料2の通り提案します。また、UINET入会金お よび会費に関する細則の変更を添付資料3の通り提案します。 新設の理由は、神奈川県等に住んでいる数名の会員の方で、あまりに遠いのでこの際、 退会したいという方がいらっしゃいました。しかしUINETの活動には賛同できる事、出 来るなら退会したくないという事、会費がもっと下がれば続けることが可能との事で したので、この会員区分を新設することを提案するに至りました。 本来なら退会する方をフォローできる事、オブザーバ会員から新たに遠隔地会員に移 行を検討していただける方もおり、結果的に収入増が期待できます。 【会費の値下げ】 既にuiworkMLでお伝えした通り、月額500円の値下げを行うことを提案します。 それに伴い、UINET入会金および会費に関する細則を添付資料3の通り変更すること を提案します。 【メールアカウントオプションの変更】 現在は、家族メールアカウントオプションと個人追加メールアカウントオプション により、同居の家族に最大2個、個人追加メールアカウントを最大2個発行が可能 です。 これを、家族メールアカウントと個人追加メールアカウントを合わせて最大10個 のメールアカウントの発行が出来るように変更することを提案します。 ただし、設定作業効率を考え、頻繁の設定変更はご遠慮いただき、なるべくまとめて ご依頼いただきたくお願いします。 【汎用JPドメイン】 今期、取り扱い方法を検討します。 【セキュリティ対策】 引き続きセキュリティの強化を行います。 【コミュニケーション】 昨年度は2ヶ月に一度のコミュニケーション機会を設定しましたが、ちょっと無理 があったようです。そこで、今年度は昨年度実施して好評だったバーベキューと新 年会を行いたいと思います。バーベキューに関しては、実施日を下記の通りあらか じめ設定したいと思います。バーベキュー:候補日9/30(日)。 【分科会】 ・句会遊浦 休止中である。再開の予定は今のところ無く、Webを閉鎖する予定。 ・浦和レッズ分科会 掲示板による活動を続ける。 ・ラーメン分科会 活動休止状態である。 ・テニスサークル 定期的にテニスをしている。 ---添付資料1 会則の改定案  第二章 会員   第5条(会員の種別)     本会の会員は次のいずれかの会員種別に属するものとする。      1.一般会員        UINETの理念に賛同し、本会の会則を遵守することを誓約し、本会        則に定める入会手続きを経た者で、UINETへの接続を行い、その運        営に携わる個人。運営に関する決議事項に対して投票権を有する。      2.学生会員        一般会員のうち、大学、高等学校、小中学校、各種学校などに在学        中であるもの。一般会員と同等の資格、義務を有するものとする。      3.Telnet会員        一般会員のうち、UINETへのダイヤルアップ設備を利用せず、外部        からのネットワークを利用し、サーバのみを利用するもの。一般会        員と同等の資格、義務を有するものとする。      4.オブザーバー会員        UINETの理念に賛同するが、UINETへの接続は行わない個人・団体。        運営に関する決議事項に対して投票権は有しない。      5.特別会員        UINETの理念に賛同し活動に参加する個人・団体で、特に運営委員        会が認めた者。運営に関する決議事項に対して投票権は有しない。      6.遠隔地会員        UINETの理念に賛同し、本会の会則を遵守することを誓約し、本会        則に定める入会手続きを経た者で、遠隔地に居住し、限定された範        囲内でのみUINET諸設備を利用する個人・団体。遠隔地の定義、及        び、利用範囲の限定は別途細則により定める。運営に関する決議事        項に対して投票権は有しない。 --ここまで --添付資料2 <UINET遠隔地会員に関する細則> v1.0  会則第5条6項に定めるUINET遠隔地会員に関する細則は以下の通りである。 第1条(遠隔地会員の資格)  遠隔地会員の資格は、以下の通りとする。   1.原則として居住地が埼玉県外である者。   2.UINETの活動に賛同し、共に活動していく意志のある者。   3.UINET会則ならびに本細則の遵守を誓約する者。   4.他のプロバイダ等からUINETのサーバへインターネット経由のアクセスが可能    である者。 第2条(入会金・会費)  遠隔地会員の入会金・会費は以下の通りとする。   1.入会金              無料   2.会費  1アカウントにつき 年額 12,000円(年会費) 第3条(諸設備の利用範囲)  遠隔地会員が利用可能なUINET設備は以下の通りとする。   1.メールアカウント、及び、メーリングリストの利用。   2.その他の設備の利用に関して、会員からの要望などがあった場合は、その都    度運営委員会で検討し、決定することとする。 第4条(会員区分の移行)  会員区分の移行とそれに伴う入会金・会費の処理は以下のように定める。   1.一般会員またはTelnet会員から遠隔地会員への移行     既に支払われた入会金との差額は返還しない。     会費は、移行日の翌月より遠隔地会員会費を適用する。     納入済の金額との差額については返還しないが、会員資格を継続する場合     に限り、その剰余分を次期支払分に充当できる。   2.遠隔地会員から一般会員またはTelnet会員への移行     入会金は、その時点での移行前の会員種別入会金との差額を支払うことと     する。     会費は、移行日の翌月より一般会員またはTelnet会員会費を適用し、翌月     分以降の差額を支払うこととする。   3.オブザーバー会員から遠隔地会員への移行     入会金・会費ともに、本規則で定める金額を支払うものとする。   4.その他の移行については、事例が発生した時点で検討することとする。 付則  1.この細則は2001年5月29日より施行する。  2.改正履歴    2001年 5月29日 v1.0新規作成 --ここまで --添付資料3 <UINET入会金および会費に関する細則> v1.4 第1条(入会金)  UINETの入会金は以下の通りとする。   無料。 第2条(会費)  UINETの会費は以下の通りとする。   一般会員  1会員につき 年額 30,000円。(但し一括納入の場合は29,000円)   学生会員  1会員につき 年額 24,000円。(但し一括納入の場合は23,000円)   Telnet会員 1会員につき 年額 24,000円。(但し一括納入の場合は23,000円)   遠隔地会員  1会員につき 年額 12,000円。(但し一括納入の場合は11,000円)   特別会員  事例により別途制定する。 第3条(入会金の支払方法)     入会金は、入会時にその全額を下記の郵便振替口座または銀行口座(以下、下   記口座とする)に振り込む。 第4条(会費の支払方法)     1.会費は、入会時に向こう1年分の年会費を全額下記口座に振り込むこととす    る。   2.その後は、入会を認められた日から1年を経過する日を含む月の月末までに    翌1年分の年会費全額を下記口座に振り込むことととする。   3.会費の支払いについては、申し出があれば会計の承認により、6カ月分2回    分割払い・3カ月分4回分割払いも可とする。この場合の支払についても、    本条第2項に従うこととする。 第5条(領収書の発行)   入会金および会費の領収書は振込に際し郵便局または銀行により発行される受   領書または振込依頼書の控え等をもって代えることとし、別途領収書の発行は   しない。 付則  1.この細則は1996年4月1日より施行する。  2.改正履歴    1997年 5月25日 v1.1に改正    1999年 6月12日 v1.2に改正    2000年 5月27日 v1.3に改正    2001年 5月29日 v1.4に改正  3.UINETの郵便振替および銀行口座は以下の通りとする。  「郵便振替口座」   口座番号 00150-7 -152975   口 座 名  浦和インターネット  「銀行口座」   銀 行 名  あさひ銀行   支  店  大宮支店   口座種別  普通預金   口座番号 No.3786570   口座名義  浦和インターネット         代表 小山田 力         <ウラワインターネット ダイヒョウ オヤマダツトム>   銀 行 名  中央三井信託銀行   支  店  浦和支店   口座種別  普通預金   口座番号 No.7954749   口座名義  浦和インターネット         会計 水無瀬尚樹         <ウラワインターネット カイケイ ミナセナオキ> ---ここまで