------------------------------------------ UD-NUMBER:065 UD-SUBJECT:NOC設備試用に関する規則 UD-DATE:1999.07.20 UD-VER:1.0 ------------------------------------------ <NOC設備試用に関する規則> 第1条(NOC設備試用) UINETへの入会を検討する者が一定期間、UINETのNOC設備の一部を試用し、評価 することをいう。 第2条(NOC設備試用の資格) NOC設備試用の資格は、以下の通りとする。 1.UINETへの入会を検討している者。 2.UINETの会員からの紹介を受け、所定のフォーマットにて試用を申請し、運 営委員会が試用を認めた者。 3.UINET会則の 第1条(名称) 第2条(理念) 第3条(目的と活動) 第8条(ID及びパスワードの管理義務) 第9条(変更の届け出) 第11条(会員資格の取消) 第31条(ネットワーク接続環境の一時的な中断及び制限) 第32条 (ネットワーク接続環境で利用できるアプリケーション) 第33条(ネットワーク接続環境での保証) 第34条(免責) 第35条(損害賠償の請求権) 第36条(情報などの削除) 第38条(電子ニュース、その他のアプリケーションの利用) 第39条(専属的合意管轄裁判所) および本規則を遵守することを誓約する者。 その際、運営委員会に所定の直筆署名押印した誓約書を提出しなければな らない。 4.過去にNOC設備試用を行っていない者。 第3条(費用) NOC設備試用の費用は無料とする。 第4条(その他) 1.NOC設備試用を行おうとする者は申請フォーマットに記入して電子メールにて 申請することとする。その際、紹介した会員が代行して電子メールを送信する ことができる。さらに、直筆署名押印した所定の誓約書を運営委員会に届け出 るととする。 2.運営委員会が試用の許可を決定した場合には、電子メールにて試用許可書を 発行する。その際、紹介した会員が代行して電子メールを受信することができ る。 3.NOC設備試用を許可された者には一個の接続IDと一個のメールアドレスを貸 与する。 4.NOC設備試用に際して試用できる機能はダイアルアップIP接続(PPP接続)と電 子メール、ホームページ開設とする。 5.NOC設備試用の期間は試用が許可された日から、次の月の末日までとする。 6.NOC設備試用を行う者を紹介した会員は責任を持って試用者のサポートを行う こととする。 7.NOC設備試用終了後、試用者がUINETへ入会した場合には、試用に際して貸与 された接続IDとメールアドレスの割り当てを受けることができる。 8.運営委員会がその判断により、試用を中止することがある。 付則  この規則は平成11年7月20日より施行する。