UD-NUMBER:040 UD-SUBJECT:UINET会計規則 UD-DATE:1997.05.25 UD-VER:1.1 ------------------------------------------ <UINET会計規則> v1.1 第一章 総則  第1条(目的)    この規則は、UINET会則第26条に基づき、UINETの会計処理その他会計に関す    るものについて定める。  第2条(責任)    UINETの会計は代表の統括の下に会計が管掌する。 第二章 入会金および会費  第3条(入会金および会費)    UINET会則第7条の規定のとおり本会の入会金および会費ならびにその支払    方法については各会員種別ごとに別途細則で定めることとし、会員はこれに    従うものとする。  第4条(オブザーバー会員および特別会員の入会金・会費支払い)    1.オブザーバー会員は前条の入会金および会費についての支払義務はないも     のとする。    2.特別会員の入会金及び会費については、その事例ごとに運営委員会で検討     し、決定する。    3.他の支払義務のある種別の会員であったものが、本条第1項及び第2項で     定める会員種別に移行した場合でも、既に支払い済の入会金および会費の     返却、払い戻し等は原則として行わない。 第三章 予算  第5条(予算の作成)    予算は運営委員会において作成し、説明書を付したうえ、毎期初の通常総会    に提出し決議を受けるものとする。 第四章 決算および会計監査  第6条(決算)      決算は、毎期末行ない次の書類を作成する。     1.貸借対照表     2.収支計算書    決算内容は会計年度終了後の通常総会に提出し承認を受けることとする。  第7条(会計監査)    1.会計監査は、毎期末の決算書類を作成完了した時点で監査役によって行わ     れる。監査役はこれを精査し、不正その他の有無を確認したうえで、会計     年度終了後の通常総会に監査報告書を提出する。     また、監査役は会計監査のために、会計等運営委員に必要書類の提出を求     めることができる。    2.監査役は、やむを得ない事情により監査業務が遂行できない場合、その業     務のすべてまたは一部の代行を他者に依頼することが出来る。     この場合、監査役は運営委員会宛にその事由と代行者を申し出ることとす     る。 第五章 その他  第8条(経費の支出)    UINETの経費の支出は、すべて会計または運営委員会の事前の承認を原則と    する。    前項に関する細則は別に定める。  第9条(分科会会計)    UINET会則25条に定める分科会の会計については、分科会の参加者の責任に    おいて管理する。    ただし、運営委員会が特に認める場合に限り、UINET会計は分科会の会計に    ついて分科会からの委託を受けることができる。  第10条(未規定の事態)    会計処理について会則ならびに本規則に規定されていない事態が発生した    場合は、運営委員会で協議の上解決をはかることとする。また、会員は、    事態の解決に積極的に協力することとする。 付則    1.この規則は1996年5月1日より施行する。    2.改正履歴       1997年 5月25日 v1.1に改正 ---------------------------------------------------------