UD-NUMBER:032 UD-SUBJECT:Telnet会員についての暫定規則 UD-DATE:1996.09.27 UD-VER:1.0 ------------------------------------------ <Telnet会員についての暫定規則> 第1条(Telnet会員の定義)  Telnet会員とは、UINETにアカウントを持ち、UINETの会員として活動するが、ダ  イヤルアップ接続のための諸設備・機能を利用せず、ネットワーク経由でUINET  のサーバに接続する会員を言う。その他の設備・機能の利用および会員の権利・  義務については一般会員と同様とする。 第2条(Telnet会員の資格)  Telnet会員の資格は、以下の通りとする。   1.UINETの活動に賛同し、共に活動していく意志のある者   2.UINETのサーバ設置メッセージエリア(浦和MA)および隣接区域など(*1)以外    に居住し、UINETへのダイヤルアップ接続が事実上困難な者。    なお、上記の区域内に居住する者は、Telnet会員としての入会は認めない。       (*1) NTTの定める浦和MAの隣接区域および20kmまでの距離の区域         (浦和MAまで20円/3分で接続可能な区域)。         具体的には、川口MA、川越MA、久喜MA、草加MA、熊谷MA、柏MA、         所沢MAなど。   3.他のプロバイダ等からUINETのサーバへインターネット経由のアクセスが可能    である者   4.UINET会則ならびに本規則の遵守を誓約する者 第3条(入会金・会費)  Telnet会員の入会金・会費は以下の通りとする。   1.入会金              10,000円   2.会費  1アカウントにつき 年額 36,000円(年会費) 第4条(会員区分の移行)  会員区分の移行とそれに伴う入会金・会費の処理は以下のように定める。   1.一般会員からTelnet会員への移行     既に支払われた入会金との差額は返還しない。     会費は、移行日の翌月よりTelnet会員会費を適用する。     納入済の金額との差額については返還しないが、会員資格を継続する場合     に限り、その剰余分を次期支払分に充当できる。   2.Telnet会員から一般会員への移行     入会金は、その時点での一般会員入会金との差額を支払うこととする。     会費は、移行日の翌月より一般会員会費を適用し、翌月分以降の差額を支     払うこととする。   3.オブザーバー会員からTelnet会員への移行     入会金・会費ともに、本規則で定める金額を支払うものとする。   4.その他の移行については、事例が発生した時点で検討することとする。 第5条(付帯事項)  Telnet会員が浦和エリアに来訪している場合など、年に数日から10日程度、ダイ  ヤルアップ接続を希望する場合は、臨時にダイヤルアップ設備の利用を認めるこ  とがある。 付則  この規則は平成8年10月1日より施行する。